脱毛を契約するときの説明義務はどこまで?

「言った、言わなかった」こんなことで争いになるのは誰だって嫌ですよね。
脱毛をしたクリニック、お客さん双方が気を悪くします。
そんなトラブルを極力回避するために、クリニック側が負っている説明義務の範囲について
お話します。

カウンセリングの説明義務

カウンセリングはクリニックによって有料、無料とわかれていますが、最近は無料のところが増えました。
カウンセリングではお客さんの肌の状態、持病の有無などを知った上で、お客さんがどのようなデザインの脱毛を希望しているかを聞きます。そして可能な範囲内の脱毛を提案し、その際のリスクについて説明する義務があります。
カウンセリングで説明された内容は後ほど紹介する「チェックシート(同意書)」という紙の中に集約されています。
注意してほしいのは、カウンセリングと契約を同じ日に行ってしまうクリニックもあるということです。
そうなるとよくわからないまま契約書とチェックシート(同意書)を渡され、あれよあれよという間に契約してしまう、という事態になりかねません。
チェックシート(同意書)の内容をよく理解するためにもカウンセリングと契約は別々の日にするのが良いでしょう。

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チェックシート(同意書)

医療脱毛を受けるときには、契約書とは別に「同意書」といって、様々なチェック項目に
チェックをいれていき、一番下に署名押印するという紙があります。
契約書ではないにせよ、署名と押印をした以上はそのチェック項目について「同意しました、チェックしたルールを守ります」という意思表示をしたことになります。書かれている内容はクリニックによって微妙に異なりますが、共通しているのは以下の七つです。

・総額料金

・有効期限・・回数無制限で通い放題コースの場合、何年間有効なのか

・中途解約できるのか・・中途解約できるかどうかはクリニックによって異なります。中途解約した場合の返金計算も確認しましょう。

脱毛サロンってクーリングオフ制度ってあるの?

・日焼けをしている場合の施術のお断りについて・・日焼けをした状態では大きな危険が伴います。そんな場合はクリニックの担当医の
目視による判断で「お客様は現在日焼けされているようなので今日の施術は行えません」と断られることがあります。そんなときに「どうしてせっかく来たのに断られなきゃいけないんだ」とトラブルになることがあります。それを避けるためにあらかじめ宣言しているのです。

・施術後の日焼けについて・・施術後に日焼けをすることでも肌に異常がでます。その際の責任について書かれています。

・脱毛期間中の症状について・・「一時的に肌が赤みを帯びたり、はれ上がったりする症状もあることを承諾してください」と書かれています

・シミができる、ほくろが濃くなる等のリスクについて・・100%の安全を保障するものではないことを宣言しています。医院とお客がお互いに正しい方法で施術をしていたとしても、このような症状がでる可能性はあり、その際に医院側に100%の責任があるわけではない、ということを宣言しています。

脱毛に関してトラブルになったときの法律関係は?

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テスト照射は受けられるの?

ほぼ全てのクリニックでテスト照射を受けることができます。もし施術方法が肌に合わなかった場合はテスト照射のときに発覚させることができるのでテストは絶対に受けるべきです。
注意してほしいのが、テスト照射が可能なのにもかかわらず積極的に説明しないクリニックが多いということです。
テスト照射を進めることは義務ではないし、テスト照射をやった結果お客さんに逃げられる可能性もあるため、このように黙っているところが多いのです。テスト照射のことはチェックシートにも書いていないため、ぜひ自分から希望すると言うべきです。ちなみにレーザー、電気針のいずれでもテスト照射がうけられます。

口で説明?紙で説明?法的に効果があるのはどっち?

脱毛クリニックで担当者が行う口頭説明は、基本的に書類に書いてあることの読み上げと解説になります。
なので口頭で説明されたことは全て書類になっており、その書類にサインをするので「お客さんは全ての内容に同意している」という意思表示になるのです。ですがまれに書類にない注意事項を口頭で説明されることもあります。
そういった場合に「これは書類には書いてなかった、でも説明で言われた記憶があるし」と思って悩んでしまうかもしれません。はっきり言っておくと、口頭での説明には法律的な効果はありません。後でトラブルになった時のために覚えておくと良いでしょう。

契約後の「つけたし説明」に注意!

例えば同意書に「日焼けをした後は1ヶ月間おいてからでなあいと施術できません」と記載してあったのに、契約後になって「日焼けの度合いが強い場合は2ヶ月以上あけないと施術できない」と言われる場合などがあります。説明の趣旨は同じなのですが、同意書の文言があいまいなために契約後に付け足されるケースです。そういったこともトラブルの原因となるので、
特に数字が絡むところはしっかりと確認しておきましょう。法律的には同意書に記載されていない付け足しはクリニック側の説明義務違反とみなされる可能性が高いのでもしトラブルになった場合のために覚えておいてください。

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脱毛に関するよくある質問

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